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件名 生存給付金(成長祝金)を受け取りました。確定申告する必要はありますか?
回答

生存給付金(または成長祝金)を受け取ると、その年の一時所得の対象となるため、所得税の確定申告が必要な場合があります。

ただし、実際には支払った保険料生存給付金を上回るケースが多く、その場合は確定申告の対象となりません。

なお、生存給付金(または成長祝金)受取人保険料の負担者が異なる場合には、所得税ではなく贈与税の対象と判断される場合があります。
(例 : 生存給付金受取人が妻、保険料負担者が夫)

詳しくは所轄の税務署に確認ください。

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