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生存給付金(または成長祝金)を受け取ると、その年の一時所得の対象となるため、所得税の確定申告が必要な場合があります。 ただし、実際には支払った保険料が生存給付金を上回るケースが多く、その場合は確定申告の対象となりません。 なお、生存給付金(または成長祝金)受取人と保険料の負担者が異なる場合には、所得税ではなく贈与税の対象と判断される場合があります。 (例 : 生存給付金の受取人が妻、保険料負担者が夫)
詳しくは所轄の税務署に確認ください。
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