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生存給付金(または成長祝金)の支払応当日前に解約してしまうと、生存給付金(または成長祝金)を受け取ることはできません。
生存給付金(または成長祝金)の受け取りをご希望の場合は、お受取後に解約のお手続きをしていただきますようお願いいたします。
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