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件名 生存給付金(または成長祝金)をすぐに受け取らずに、すえ置きした場合にも税金はかかりますか?
回答

すえ置きを選択された場合でも、生存給付金をいったんお受け取りになったものとして、受取人である契約者の一時所得として所得税の対象となります。
ただし、実際には支払った保険料生存給付金を上回るケースが多く、その場合は課税されません。

なお、生存給付金受取人保険料の負担者が異なる場合には、贈与税の課税対象と判断される場合があります。
(例:生存給付金受取人が妻、保険料負担者が夫)

詳しくは所轄の税務署にご確認ください。

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