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すえ置きを選択された場合でも、生存給付金をいったんお受け取りになったものとして、受取人である契約者の一時所得として所得税の対象となります。 ただし、実際には支払った保険料が生存給付金を上回るケースが多く、その場合は課税されません。 なお、生存給付金受取人と保険料の負担者が異なる場合には、贈与税の課税対象と判断される場合があります。 (例:生存給付金受取人が妻、保険料負担者が夫)
詳しくは所轄の税務署にご確認ください。
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