指定代理請求人には、下記のいずれかの条件を満たす1名を指定できます。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の3親等内の親族(未成年の方を含みます。)
③被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者
(例:内縁関係の方、同性パートナーの方)
④被保険者の療養看護に努め、または、被保険者の財産管理を行っている者
⑤その他前③および④に掲げる者と同等の保険金等を請求すべき適当な理由がある者として
会社が認めた者
ただし、保険金・給付金をご請求いただく時点で指定代理請求人が未成年の場合は、指定代理請求人の親権者によるお手続きが必要です。 また、指定代理請求人から保険金などを請求する場合、請求時において指定代理請求人は上記の範囲内である必要があります。 |