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指定代理請求人には、下記のいずれかの条件を満たす1名を指定できます。 ・被保険者の戸籍上の配偶者 ・被保険者の3親等内の親族(未成年の方を含みます。) ただし、保険金・給付金をご請求いただく時点で指定代理請求人が未成年の場合は、指定代理請求人の親権者によるお手続きが必要です。
また、指定代理請求人から保険金などを請求する場合、請求時において指定代理請求人は上記の範囲内である必要があります。
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