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保険金・給付金を請求する時点で指定代理請求人が未成年の場合は、指定代理請求人の親権者または後見人の方にお手続きを行っていただくことになります。親権者または後見人ではない方からのお手続きは承ることができません。
指定代理請求人の指定範囲は、よくあるご質問「指定代理請求人には、誰を指定してもよいのですか?」をご確認ください。
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