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件名
特定高度障害不担保法(とくていこうどしょうがいふたんぽほう)
回答
特別条件
のひとつ。
例えば、
被保険者
が眼の病気によって両眼の視力を全く永久に失った場合でも、
高度障害保険金
等をお支払いしないことを条件に契約いただく方法のこと。
ただし、
不慮の事故
(けが)や所定の
感染症
によりお亡くなりになられた場合や
高度障害
状態になられた場合は、保障の対象になります。
関連Q&A
高度障害(こうどしょうがい)
高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん)
特定部位・指定疾病不担保法(とくていぶい・していしっぺいふたんぽほう)
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よくあるご質問トップ3
不慮の事故(ふりょのじこ)
責任開始日(せきにんかいしび)
責任開始期(せきにんかいしき)
新着Q&A
新型コロナウイルス感染症で隔離された場合、 入院給付金の請求対象となりますか?
新型コロナウイルス感染症が「陽性」となり、保健所の指示による自宅待機期間は終了しましたが、勤務先の自宅療養期間が長期化しました。勤務先の療養期間までが支払対象となりますか?
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