件名 | 新型コロナウイルス感染症で保険金や給付金は支払われますか? |
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回答 | 新型コロナウイルス感染症を原因とする疾病は、疾病入院給付金や死亡保険金のお支払対象となります。 詳しくは、新型コロナウイルス感染症のお手続きについてをご確認ください。 陽性判明日が2023年5月8日以降は自宅やホテルでの療養は支払対象外です。 自宅やホテルでの療養がご請求対象となるのは、陽性判明日が2023年5月7日以前の場合です。
加えて、陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までの場合で自宅やホテルでの療養がご請求対象となるのは、以下となります。 <ご請求の対象となる方> ・65歳以上の方 ・入院を要する方 ・妊婦の方 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方 また2023年5月7日以前に支払事由が発生した場合には、 保険金・給付金の削減支払や不担保などの特別条件が適用されているご契約についても、新型コロナウイルス感染症を原因として支払事由に該当された場合、削減支払や不担保などを適用せず、保険金・給付金等をお支払いします。 なお、2023年5月8日以降は約款に規定する「対象となる感染症」の範囲外となるため、災害死亡保険金はお支払い対象外です。 また、保険金削減支払法などの特別条件の適用となります。 |
関連URL | 新型コロナウイルス感染症における入院給付金等のお支払いに関する特別措置の見直しについて |
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