よくあるご質問(Q&A)

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件名 新型コロナウイルス感染症に罹患しましたが、病院ではなく自宅やホテルで療養しました。この場合の入院給付金の取扱はどうなりますか?
回答
陽性判明日が2023年5月8日以降は自宅やホテルでの療養は支払対象外です。 陽性判明日が2023年5月7日以前の場合は自宅やホテルでの療養についても入院給付金の支払対象です。
新型コロナウイルス感染症により自宅や臨時の施設(ホテルなど)で療養した場合は、陽性判明日によって取扱いが異なります。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症のお手続きについてをご確認ください。


【ご注意点】
陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までのお客さまについて、自宅やホテルでの療養がご請求対象となるのは、以下となります。

<ご請求の対象となる方>
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊婦の方

関連URL 新型コロナウイルス感染症における入院給付金等のお支払いに関する特別措置の見直しについて
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