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陽性判明日が2023年5月7日以前の場合は自宅やホテルでの療養についても「入院給付金」「入院一時金」「退院給付金」「通院給付金」などの各給付金が請求対象となります。 新型コロナウイルス感染症での入院後、後遺症で通院された場合も「通院給付金」の支払対象となります。 但し、陽性判明日によって取扱いが異なります。詳しくは新型コロナウイルス感染症のお手続きについてをご確認ください。
【ご注意点】 陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までのお客さまについて、自宅やホテルでの療養がご請求対象となるのは、以下となります。
<ご請求の対象となる方> ・65歳以上の方 ・入院を要する方 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方 ・妊婦の方
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