件名 | 濃厚接触者として自宅待機をしていましたが、その後PCR検査を受け陽性が判明しました。給付金を請求する場合は、いつから対象となりますか? |
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回答 | 原則としてPCR検査等での「陽性判明日」を入院開始日とみなしご請求いただけます。 ご請求できる期間は、保健所(または医療機関)から指示された療養期間までです。 勤務先やご自身の判断にて療養された期間は除きます。 なお、陽性の判定がされていない場合でかつ、自宅療養している場合は対象外となります。 但し、陽性判明日が2022年9月26日以降は取扱いが異なります。 詳しくは、こちらをご確認ください。 【ご注意点】陽性判明日が2022年9月26日以降のお客さまについて、ご請求対象となるのは、以下となります。 <ご請求の対象となる方> ・65歳以上の方 ・入院を要する方 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方 ・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方 ・妊婦の方 |
関連URL | 新型コロナウイルス感染症における入院給付金等のお支払いに関する特別措置の見直しについて |
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