よくあるご質問(Q&A)

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件名 新型コロナウイルス感染症が「陽性」となり、保健所の指示による自宅待機期間は終了しましたが、勤務先の自宅療養期間が長期化しました。勤務先の療養期間までが支払対象となりますか?
回答

原則として、保健所・自治体・医療機関が療養の指示を解除した日までが入院給付金の請求となります。但し、陽性判明日が2022年9月26日以降は取扱いが異なります。詳しくは、こちらをご確認ください。


【ご注意点】
陽性判明日が2022年9月26日以降のお客さまについて、ご請求対象となるのは、以下となります。
<ご請求の対象となる方>
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊婦の方

関連URL 新型コロナウイルス感染症における入院給付金等のお支払いに関する特別措置の見直しについて
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