よくあるご質問(Q&A)

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件名 市販の検査キットなどで自主的にPCR検査を受け「陽性」となった場合や、自治体で導入されている「自主療養」の対象となった場合でも請求の対象になりますか?
回答 陽性判明日が2023年5月8日以降は自宅やホテルでの療養は支払対象外です。 陽性判明日が2023年5月7日以前の場合でも市販の検査キットのみでの「陽性」結果では、ご請求はできません。

また、保健所や医療機関からの指示ではなく、個人の判断で自宅待機をしているだけのケースは療養とはみなせずお支払い対象外となります。
ご請求の際は、保健所・自治体(または医療機関)より発行された「陽性の証明書類」を確認して判断いたします。

ただし、陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までの場合は取扱いが異なります。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症のお手続きについてをご確認ください。

【ご注意点】
陽性判明日が2022年9月26日以降2023年5月7日までのお客さまについて、自宅やホテルでの療養がご請求対象となるのは、以下となります。
<ご請求の対象となる方>
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊婦の方

関連URL 新型コロナウイルス感染症における入院給付金等のお支払いに関する特別措置の見直しについて
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