よくあるご質問(Q&A)

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件名 死亡保険金受取人の見直しを検討しています。誰を指定してもよいのですか?
回答

死亡保険金受取人には、被保険者様の配偶者様または、2親等以内のご親族様をご指定ください。

なお、保険金を請求する時点で受取人が未成年の場合は、受取人に代わって親権者(または後見人)の方にお手続きを行っていただくことになります。

また、生命保険は、契約者、被保険者受取人の関係によって、保険金満期保険金および年金など受取時の税金が異なってきます。ご不明な点については、担当の代理店やライフカウンセラー、カスタマーセンターまでお気軽にご相談ください。

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